○赤木正雄君 降雨量の問題で、やはり地磁氣観測にならないと本当のものが分らないのですが、我々が河川改修をする場合に、それに対して今後そういう地磁氣観測の方に持つて行かれる予定なんですか。
第三條の土地の測量ということがいささか明確を欠くのではないかという感じを実は持ちまして、それは第十條に「測量標」というものを定義したものがございますが、その中に「磁氣点標石」、つまり地球の磁石の南北といつたようなことをこれに示す標石であると考えますが、そういうようなものが標石になつておるならば、土地の測量というのは一体土地の高低、位置ということばかりでなく、地磁氣というようなものを含めるような土地の
○委員長(石坂豊一君) 御証言を頂きたいと存じまするのは、第一に測地学方面との関係、即ち緯度、観測、地磁氣観測等の立場、又は地震との関連においての基本的な立場からの御意見、第二に実際に法案に規定されまする三角点なり水準点なりを御利用なさる方方の御意見を、河川、道路、都市、港湾、鉄道或いは又山林、農耕地の立場からお伺いいたしたいと存じます。
また特別なものとしましては高層氣象臺あるいは地磁氣觀測所というようなものがございます。その次の第四番目に各測候所のある位置が全部一覽をして書いてあります。北海道の札幌管區にはこれだけのものがある、仙臺の東北管區にはこれだけのものがあるということが書いてございます。 それから第五番目の項目に要員職員というのを書いてあります。